SERVICEサービス案内

建設業許可

  1. 初回相談料は無料です!
    当事務所では初回相談料は無料です。
    (また、ご相談は事前にお電話またはメールでご予約ください)
  2. 実費は報酬に含まれます!
    当事務所への報酬額には、許可申請手数料を除き必要な実費がすべて含まれています。
    (許可申請手数料については見積書に記載します)
  3. お客様のお手間を最小限に致します!
    申請書類等の準備に伴い、お客様との書類の受け渡し等が必要になる場合には、こちらからお客様の事業所へお伺いします。
    また、夜間や休日の対応もしておりますので、お客様の通常業務のお邪魔を致しません。
  4. 万全のアフターフォロー
    許可が下りた後も、建設業許可に関しご不明な点等がございましたら、いつでも無料でご相談に応じます。
    お気軽にお問い合わせください。

建設業許可の取得を期に株式会社への法人成りをお考えのお客様のために、お得な料金をご用意致しました。
見積書をご覧いただきぜひご検討ください。

次のような場合には当事務所にご相談ください。

  • 取引業者から建設業許可の取得を求められた。
  • 500万円以上の工事を請け負う予定がある。
  • 信用向上のために建設業の許可を取得したい。
  • 仕事が忙しく自分で許可申請をする時間がない。

建設業許可について

建設業の許可は次の場合に必要になります

  • 建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円以上の工事をするとき
    (但し、木造住宅工事で1件の延べ面積が150㎡未満の場合を除く)
  • 上記以外の工事で1件の請負代金が500万円以上の工事をするとき
  • 公共工事をするとき

※金額はすべて消費税込みの金額です

建設業許可の要件

建設業の許可を受けるためには、次の要件をすべて満たさなければいけません。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 財産的基礎があること
  4. 不正または不誠実な行為をする恐れがないこと
  5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可には種類があります

大臣許可と知事許可

  • 大臣許可:二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合
  • 知事許可: 一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合

特定建設業と一般建設業

特定建設業 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築一式工事の場 合は6,000万円)以上となる下請け契約を締結する場合
一般建設業 上記以外の場合

業種による区別

建設業は29種類の工事業種に分かれています。建設業の許可はこの工事業種ごとに受けなければいけません。そのため、どの工事業種で許可を受けるかは大変重要なポイントになります。中にはどの工事業種に当たるのか判断が難しいケースもありますので、申請前にご相談ください。

工事業種一覧

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土光工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • ほ装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

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