建設業許可について
建設業の許可は次の場合に必要になります
- 建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円以上の工事をするとき
(但し、木造住宅工事で1件の延べ面積が150㎡未満の場合を除く)
- 上記以外の工事で1件の請負代金が500万円以上の工事をするとき
- 公共工事をするとき
※金額はすべて消費税込みの金額です
建設業許可の要件
建設業の許可を受けるためには、次の要件をすべて満たさなければいけません。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 財産的基礎があること
- 不正または不誠実な行為をする恐れがないこと
- 欠格要件に該当しないこと
建設業許可には種類があります
大臣許可と知事許可
- 大臣許可:二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合
- 知事許可: 一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合
特定建設業と一般建設業
特定建設業 |
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築一式工事の場 合は6,000万円)以上となる下請け契約を締結する場合 |
一般建設業 |
上記以外の場合 |
業種による区別
建設業は29種類の工事業種に分かれています。建設業の許可はこの工事業種ごとに受けなければいけません。そのため、どの工事業種で許可を受けるかは大変重要なポイントになります。中にはどの工事業種に当たるのか判断が難しいケースもありますので、申請前にご相談ください。
工事業種一覧
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土光工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- ほ装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業