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古物商許可

古物商許可が必要な場合

古物の売買を業として行うには古物商の許可を受けなければなりません。古物の売買には個人がインターネットのオークションやフリーマーケットを利用する場合も含まれます。もちろん、中古品を買うだけの場合は許可はいりません。
また、次の場合は許可は不要です。

  1. 買付をせずに自己が所持しているものを売るだけの場合
  2. 無償で譲り受けたものを売る場合
  3. 海外で買い付けた中古品を日本国内で売る場合
  4. 自分が売ったものを相手から買い戻す場合
  5. 1回限り行う意思で中古品を買い付け、それを売る場合

一般の方がインターネットオークションなどで中古品を売る場合は通常は上記の1に当たるので、その場合は古物商の許可は必要ありません。しかし、何度もオークションで売っている内に、売るための中古商品を落札したいと思うようになれば、そのときは古物商許可を受ける必要があります。

また、「3.海外で買い付けた中古品を日本国内で売る場合」には許可は必要ありませんが、逆に海外で販売するために日本国内で中古品を買い付ける場合は古物商許可が必要になるので、ご注意ください。

古物商許可の区分

許可を申請する際は取り扱う古物の種類を特定しなければいけません。古物の区分は下の表の通りです。同時にいくつでも取り扱うことができます。

取り扱う古物の区分
美術品類 書画、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車 その部分品を含みます。
自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含みます。
自転車類 その部分品を含みます。
写真機類 写真機、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類 家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
書籍 その部分品を含みます。
金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

古物商許可を受けられない場合

許可を受けようとする方が、次の事由に該当する場合には、許可を受けられません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  5. 法定代理人が前記1.から4.までに掲げる事項に該当するとき
  6. 法人の役員が前記1.から4.までに掲げる事項に該当するとき

必要な費用(茨城県の場合)

新規許可申請19,000円(納付書により茨城県収入証紙で納付します。)

その他に、申請書に添付するための申請者の住民票や会社の場合は会社の登記事項証明書などの取得費用が数百円~数千円程度かかります。
また、当事務所では、下記の料金で古物商営業許可申請の代行を承っておりますので、是非ご利用ください。

古物商営業許可申請の料金

業務の種類 報酬額(税抜) 法定の手数料
古物商営業許可 40,000円~ 19,000円

なお、許可申請の窓口は営業所の所在地を所轄する警察署になります。警察署ごとに細かな取扱が異なる場合がありますので、申請前に該当の警察署に相談することをお勧めします。

警察署窓口の受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

(※)書類の確認等がありますので時間に余裕をもってお越しください。

受付窓口

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)

許可申請に必要な書類

許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要部分)
必要書類 個人許可申請 法人許可申請
別記様式第1号その1(ア)
別記様式第1号その1(イ)(※1) ×
別記様式第1号その2・その3(※2)
別記様式第1号その4(※3)
  • (※1)役員の継続用紙です。1枚で3名記載できますので必要枚数を使用してください。代表者1名の法人の場合は必要ありません。
  • (※2)営業所に関する記載事項です。複数の営業所がある場合は、その数だけ必要です。
  • (※3)ホームページ等利用か否かの事項です。

添付書類(いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの)

書類・区分 法人 個人 管理者
定款及び登記事項証明書 - -
住民票の写し
(本籍または国籍の記載あるもので個人番号の記載がないもの)
役員全員
市区町村長の発行する身分証明書 役員全員
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 役員全員(法人用) ○(個人用) ○(管理者用)
最近5年間の略歴を記載した書面 役員全員
URLの使用権限を疎明する資料 ホームページを利用する法人 ホームページを利用する個人 -

(※)誓約書は、個人許可申請者が管理者を兼ねる場合は管理者用のみ、法人許可申請で代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる者がいる場合は、その者については管理者用のみで結構です。

許可申請上の注意事項

外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」に制限があります。法人役員で、日本在住でない場合は、在留資格は関係ありません。

在留資格 個人許可 法人許可 管理者
代表者 役員
経営・管理
永住者
日本人配偶者等
定住者
平和条約関連国籍離脱の子
技術・人文知識・国際業務 △※1 △※1 -
企業内転勤 △※1 △※1 -
短期滞在 × × × ×
留学 × × × △※2
研修 × × × △※2
  • (△※1)他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載あるものを添付してください。
  • (△※2)就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能です。

許可申請上の注意事項

許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 罪種を問わず禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者(執行猶予期間中の者も含む)
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるもの
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  7. 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
  8. 精神機能の障害により古物商等の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
  9. 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  10. 営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
  11. 法人役員に1~8に該当する者があるもの。

各種申請・届出手続

既に古物営業の許可を受けた方で次に該当する場合は、届出が必要です。

変更届出書
  • 主たる営業所の別を変更した。
  • 営業所の名称を変更した。
  • 営業所の所在地を変更した。(営業所が移転した)
  • 営業所を増やした、廃止した。
  • 移転、廃止等で営業所がなくなった。
書換申請・変更届出
  • 許可者の住所が変わった。
  • 営業所の管理者が変わった。
  • 法人の名称、所在地が変わった。
  • 法人の代表者、役員が変わった。
  • 代表者・役員の住所が変わった
など
変更届出(URL届出)
  • ホームページを開設して古物営業を始めた。
  • 届け出ていたURLが変更になった。
  • 届け出ていたホームページを閉鎖した。
返納届出
  • 古物営業を廃止した。
  • 個人許可を受けていた方が亡くなった。
  • 許可を受けていた法人が解散、消滅した。
  • 再交付を受けた後、古い許可証が見つかった。
など
再交付申請
  • 許可証を紛失してしまった。
競り売り届出
  • 自身のお店や会場を借りて競り売りを行う。
  • 自身のホームページで品物を競り形式で売る。
仮設店舗営業届出書
  • 仮設店舗にて営業をする。

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