古物の売買を業として行うには古物商の許可を受けなければなりません。古物の売買には個人がインターネットのオークションやフリーマーケットを利用する場合も含まれます。もちろん、中古品を買うだけの場合は許可はいりません。
また、次の場合は許可は不要です。
一般の方がインターネットオークションなどで中古品を売る場合は通常は上記の1に当たるので、その場合は古物商の許可は必要ありません。しかし、何度もオークションで売っている内に、売るための中古商品を落札したいと思うようになれば、そのときは古物商許可を受ける必要があります。
また、「3.海外で買い付けた中古品を日本国内で売る場合」には許可は必要ありませんが、逆に海外で販売するために日本国内で中古品を買い付ける場合は古物商許可が必要になるので、ご注意ください。
許可を申請する際は取り扱う古物の種類を特定しなければいけません。古物の区分は下の表の通りです。同時にいくつでも取り扱うことができます。
取り扱う古物の区分 | |
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美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
自動車 | その部分品を含みます。 |
自動二輪車及び原動機付自転車 | これらの部分品を含みます。 |
自転車類 | その部分品を含みます。 |
写真機類 | 写真機、光学器等 |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
書籍 | その部分品を含みます。 |
金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
許可を受けようとする方が、次の事由に該当する場合には、許可を受けられません。
新規許可申請19,000円(納付書により茨城県収入証紙で納付します。)
その他に、申請書に添付するための申請者の住民票や会社の場合は会社の登記事項証明書などの取得費用が数百円~数千円程度かかります。
また、当事務所では、下記の料金で古物商営業許可申請の代行を承っておりますので、是非ご利用ください。
業務の種類 | 報酬額(税抜) | 法定の手数料 |
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古物商営業許可 | 40,000円~ | 19,000円 |
なお、許可申請の窓口は営業所の所在地を所轄する警察署になります。警察署ごとに細かな取扱が異なる場合がありますので、申請前に該当の警察署に相談することをお勧めします。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
(※)書類の確認等がありますので時間に余裕をもってお越しください。
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
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別記様式第1号その1(ア) | ◯ | ◯ |
別記様式第1号その1(イ)(※1) | × | ◯ |
別記様式第1号その2・その3(※2) | ◯ | ◯ |
別記様式第1号その4(※3) | ◯ | ◯ |
書類・区分 | 法人 | 個人 | 管理者 |
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定款及び登記事項証明書 | ○ | - | - |
住民票の写し (本籍または国籍の記載あるもので個人番号の記載がないもの) |
役員全員 | ○ | ○ |
市区町村長の発行する身分証明書 | 役員全員 | ○ | ○ |
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 役員全員(法人用) | ○(個人用) | ○(管理者用) |
最近5年間の略歴を記載した書面 | 役員全員 | ○ | ○ |
URLの使用権限を疎明する資料 | ホームページを利用する法人 | ホームページを利用する個人 | - |
(※)誓約書は、個人許可申請者が管理者を兼ねる場合は管理者用のみ、法人許可申請で代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる者がいる場合は、その者については管理者用のみで結構です。
外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」に制限があります。法人役員で、日本在住でない場合は、在留資格は関係ありません。
在留資格 | 個人許可 | 法人許可 | 管理者 | |
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代表者 | 役員 | |||
経営・管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
永住者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本人配偶者等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
定住者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
平和条約関連国籍離脱の子 | ○ | ○ | ○ | ○ |
技術・人文知識・国際業務 | △※1 | △※1 | - | ○ |
企業内転勤 | △※1 | △※1 | - | ○ |
短期滞在 | × | × | × | × |
留学 | × | × | × | △※2 |
研修 | × | × | × | △※2 |
許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。
既に古物営業の許可を受けた方で次に該当する場合は、届出が必要です。
変更届出書 |
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書換申請・変更届出 |
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変更届出(URL届出) |
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返納届出 |
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再交付申請 |
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競り売り届出 |
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仮設店舗営業届出書 |
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