農地に家を建てたり、農地を人に譲ったりするには農地転用の許可または届出が必要です。また、農地でなくても市街化調整区域に家を建てるには開発許可(または建築許可)が必要になります。 土地利用をお考えの際は、初回相談料無料の当事務所へ、お気軽にご相談ください。
業務の種類 | 報酬額(税抜) | 法定の手数料 |
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農地法第3条許可 | 60,000円~ | - |
農地法第4条許可 | 90,000円~ | - |
農地法第4条届出 | 40,000円~ | - |
農地法第5条許可 | 90,000円~ | - |
農地法第5条届出 | 40,000円~ | - |
農地法第3条の3第1項届出 | 20,000円~ | - |
農用地除外申請 | 100,000円~ | - |
開発許可 | 250,000円~ | 9,200円~ |