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著作権・知的財産権の業務

当事務所では、著作権を中心に特許権や商標の移転登録、実施権の登録申請、種苗法による品種登録申請等の知的財産権の業務を行っています。

行政書士は、知的財産権とりわけ著作権の業務を行っています。この事は、あまり知られていません。

著作権・知的財産権の業務を行う事ができる根拠となるのは、行政書士法1条の2に「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成すること」との規定からです。

この規定によって、著作権の登録申請の仕事や半導体集積回路配置利用権の登録、種苗法に基づく育成者の登録申請も行うことができるのです。

行政書士は知的財産権・著作権について下記のような仕事を行うことができます。

  1. ①著作権
    • 著作権の登録申請、著作権・著作隣接権の移転の登録、出版権の設定・移転の登録
    • プログラム著作物の登録申請
    • 登録原簿申請、謄本申請・閲覧申請
    • 著作権者不明等の裁定申請
  2. ②産業財産権
    • 特許権、商標権等の移転登録、実施権の登録申請
    • その他
  3. ③種苗法
    • 種苗法による品種登録申請
    • 育成者権移転登録、利用権設定登録、ライセンス契約
  4. ④契約書作成
    • 著作権関係として、著作権譲渡契約、利用許諾契約、執筆契約書、出版契約書、委託製作契約書、質権設定契約書、秘密保持契約等
    • 委託・請負契約において、著作権にかかる契約の内容をチェックも承ります。
  5. ⑤相談業務
    • 著作権に関する様々な質問、お問い合わせに応じております。
    • いつでも気軽に相談できる相談先として、当事務所との顧問契約をおすすめしています。
    • 【顧問契約のサービス内容】
      顧問料月額2万円(消費税別途)にて、電話・面談によるご相談は毎月計5時間まで、メールによるご相談は毎月5回までお受け致します。

      • ※打ち合わせのために出向いた場合の交通費などは、別途実費をご負担いただきます。
      • ※ご相談いただいた中で、契約書等の文書の作成、校正などが発生した場合は、事前のお見積もりの上、別途報酬をいただくこととなります。
  6. ⑥調査業務
    • 他人の著作物を利用する時には、著作者の許諾が必要となります。そのためには利用許諾契約を結ぶ必要があります。

当事務所では、著作権についてアドバイザー、著作権一般のコンサルティングを行っております。
著作権に関する問題の調査、各種申請、各契約書の作成等は、当事務所にお任せください!

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