当事務所では、著作権を中心に特許権や商標の移転登録、実施権の登録申請、種苗法による品種登録申請等の知的財産権の業務を行っています。
行政書士は、知的財産権とりわけ著作権の業務を行っています。この事は、あまり知られていません。
著作権・知的財産権の業務を行う事ができる根拠となるのは、行政書士法1条の2に「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成すること」との規定からです。
この規定によって、著作権の登録申請の仕事や半導体集積回路配置利用権の登録、種苗法に基づく育成者の登録申請も行うことができるのです。
【顧問契約のサービス内容】
顧問料月額2万円(消費税別途)にて、電話・面談によるご相談は毎月計5時間まで、メールによるご相談は毎月5回までお受け致します。