一般社団法人の設立について
ご紹介しています。
社団法人は、必ずしも公益を目的とする必要はありませんので、事業内容については法律に触れるような事業目的でなければ、制約はありません。
また、NPO法人のような公益事業、株式会社のような収益事業、町内会やサークルなどのように構成員に共通する利益を図ることが目的の共益事業など全ての事業を行うことができます。
なお、一般社団法人にはNPO法人のように運営に関する行政庁の監督などもありませんので、自主的な運営が期待されています。
※設立時監事・会計監査人の設置は任意
一般社団法人の概要の決定
2名以上の設立者が必要
決定すべき事項設立時社員(2名以上)が定款を作成
公証役場で公証人による定款認証
主たる事務所がある都道府県内どこの公証役場でも可(費用約5万円)
設立時の理事・監事・設立時会計監査人の選任
・設立時理事等を定款で定めなかった場合は、設立時社員による設立時理事・設立時監事・設立時会計監査人の選任が必要(設立時監事・会計監査人の設置は任意)
設立時代表理事の決定
・定款で理事会を設置の有無を定める。設置の有無により次のように扱う
基金の募集事項の決定
・基金の募集について、定款に定めがない場合は不要
法務局で設立登記申請
お客様に行っていただく項目は以下の4点のみとなっています。
公証手数料 | 50,000円 |
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登録免許税 | 60,000円 |
公証手数料は、最大50,000円(資本金の額に次のとおり変動します)です。(公証役場へ支払います。)
手続きを専門家に依頼した場合の費用 目安250,000円~(法定費用も含む)
紙定款にする場合は収入印紙が40,000円必要です。
サービスの内容 | 一般社団法人設立サポート |
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事前のご相談 | 〇 |
定款の作成 | 〇 |
電子定款認証 | 〇 |
登記申請(司法書士が行います) | 〇 |
専門家に一般社団法人設立を依頼するほうが、ご自身で行うより安くて、早いのをご存知ですか?
電子定款は印紙代不要などの利益があり便利なのですが、お客様自身が行う場合には、環境を揃えるだけで数万円の費用がかかります。
また、行政書士の電子証明書を利用して電子定款認証を行う場合、ご自身で定款認証を行われる際に必要な4万円の収入印紙が必要ありません。これにより収入印紙代4万円がコストカットとなります。
約1~4週間
ご依頼いただく前に、相談において報歳にお尋ねし、見積書をお出しします。
不明な点はお問い合わせください。