合名・合資・合同会社・LLP(有限責任事業組合)の設立についてご紹介しています。
いずれも個々の出資者及び経営者の個性が重視され、原則として出資者自身が経営者となります。株式会社のように不特定多数の出資者から資金を集めることは困難になりますが、逆に企業買収などの心配は小さくなります。
一般的には比較的小規模な事業組織に向いていますが、事業規模の大きな持分会社やLLPも珍しくありません。これらの組織はすべて社員が一人でも設立でき、また法人が社員になることも可能です。
なお、合同会社、合名会社、合資会社はまとめて持分会社と呼ばれます。
お客様から当事務所へお支払いいただくのは【当事務所への報酬100,000円(税別)】+【登録免許税】になります。
会社の種類 | 税額 |
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合同会社 | 資本金の額の1,000分の7。但しこれによって計算した税額が6万円に満たないときは6万円 |
合名・合資会社 | 60,000円 |
LLP(有限責任事業組合) | 60,000円 |
<お見積もりについて>
費用・報酬については正式にご依頼をお受けする前にお見積もりをお出ししますので、必ずそちらでご確認ください。
<実費について>
当事務所への報酬には通常発生する実費を含みます。これには設立手続に必要な証明書類の取得費用、郵便代、交通費、設立登記完了後の会社の登記事項証明書1通の取得費用が含まれます。
但し、手続き上必要になる印鑑証明書及び法務局へ登録する代表者印に関しては、お客様ご自身でご用意いただきますようお願い致します。
遠方への出張など、通常発生する費用を大幅に超える実費が発生する場合には別途、超過分の実費を請求させていただくことがございますのでご了承ください。
<お支払いの時期・方法について>
お支払いは、設立登録申請を申請する前までにお願いいたします。
お支払い方法は、現金又は銀行振込でお願いいたします。振込にかかる手数料は恐れ入りますがお客様でご負担ください。