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合名・合資・合同会社・LLP

合名・合資・合同会社・LLP(有限責任事業組合)の設立についてご紹介しています。

株式会社の特徴

共通の特徴

いずれも個々の出資者及び経営者の個性が重視され、原則として出資者自身が経営者となります。株式会社のように不特定多数の出資者から資金を集めることは困難になりますが、逆に企業買収などの心配は小さくなります。
一般的には比較的小規模な事業組織に向いていますが、事業規模の大きな持分会社やLLPも珍しくありません。これらの組織はすべて社員が一人でも設立でき、また法人が社員になることも可能です。
なお、合同会社、合名会社、合資会社はまとめて持分会社と呼ばれます。

  • 合同会社
    法人格を有し、社員はすべて有限責任社員である点が合名・合資会社との一番の違いです。他方で株式会社と同じ性質といえますが、組織や組織運営が簡略化されており、設立手続にかかる費用も少なくてすむ点が、合同会社の特徴となっています。
  • 合名会社・合資会社
    合名会社は社員のすべてが無限責任社員からなり、合資会社は有限責任社員と無限責任社員からなる会社組織です。社員が会社債権者に大して無限責任という重い責任を負う組織であるため、一般的に利用は少ないですが、簡略な組織運営等のメリットを生かして既存の会社が子会社を設立する際の組織形態として利用されることもあります。
  • LLP(有限責任事業組合)
    2005年より利用可能となった比較的新しい事業形態で、会社ではなく組合組織です。損益の分配を出資比率と関係なく決められる点などを生かし、ベンチャー企業での利用も期待されています。
    LLPの主な特徴
    • 法人格は無い
    • 出資者は有限責任
    • パススルー課税の適用(組合自体には法人税は課税されず、利益の分配を受けた出資者に課税される)
    • 損益の分配は出資比率に関係なく自由に決められる
  • 定款の認証
    持分会社である合名会社・合資会社・合同会社などでは定款の認証手続きが不要です。

合名会社・合資会社・合同会社・LLP(有限責任事業組合)の設立の費用・料金

お客様から当事務所へお支払いいただくのは【当事務所への報酬100,000円(税別)】+【登録免許税】になります。

登録免許税

会社の種類 税額
合同会社 資本金の額の1,000分の7。但しこれによって計算した税額が6万円に満たないときは6万円
合名・合資会社 60,000円
LLP(有限責任事業組合) 60,000円

その他、費用・報酬に関するご留意事項

<お見積もりについて>

費用・報酬については正式にご依頼をお受けする前にお見積もりをお出ししますので、必ずそちらでご確認ください。

<実費について>

当事務所への報酬には通常発生する実費を含みます。これには設立手続に必要な証明書類の取得費用、郵便代、交通費、設立登記完了後の会社の登記事項証明書1通の取得費用が含まれます。
但し、手続き上必要になる印鑑証明書及び法務局へ登録する代表者印に関しては、お客様ご自身でご用意いただきますようお願い致します。
遠方への出張など、通常発生する費用を大幅に超える実費が発生する場合には別途、超過分の実費を請求させていただくことがございますのでご了承ください。

<お支払いの時期・方法について>

お支払いは、設立登録申請を申請する前までにお願いいたします。
お支払い方法は、現金又は銀行振込でお願いいたします。振込にかかる手数料は恐れ入りますがお客様でご負担ください。

CONTACT

初回ご相談は無料、要予約です。お電話でのご相談にも対応致します。