NPO法人の設立について
ご紹介しています。
NPO法人とは特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて法人格を付与され、特定の非営利活動を目的とする団体です。
ボランティア活動など、市民が行う社会貢献活動での利用が期待されています。
ボランティア活動などを行う場合、必ずしもNPO法人による必要はありません。法人を設立せず、任意団体として活動していくことも可能です。それでは、敢えてNPO法人を設立するメリットとしては、どんなものがあるでしょうか?
法人格の取得はNPO法人の最も大きなメリットといえます。任意団体の場合、団体所有の不動産や銀行口座は団体の代表者の名義でしか持つことができませんでした。しかし、法人格を取得することによって、団体はその団体名(法人名)でこれら様々な法律行為を行うことができるようになります。これにより、団体内部での財産トラブルの抑制が期待でき、また契約の相手方から見ても安心してその団体と取引することができるようになります。
NPO法人は法令によってその組織や目的の範囲が定められており、法定の要件を充たした場合にしか設立することができません。また、設立後も毎年の事業報告書の提出など、所轄庁の監督を受けることになり、法令に基づく情報公開も義務付けられています。そのため、一般的に任意団体と比べNPO法人の社会的信用は高くなります。社会的信用の増大は法人が行うあらゆる活動において有利に働くことでしょう。
NPO法人はその設立から運営まで法令による制約を受けています。それらの制約は確かに面倒ごとではありますが、健全な団体運営に資することとなり、団体内部での運営上・財産上のトラブルを抑制することができます。
NPO法人には次のようなデメリットがあります。
NPO法人の設立に際しては、申請手数料などはかかりませんので、申請書類の作成作業などをすべて団体自身が行うのであれば、費用は極少額で済みます。必ず必要となるのは、申請書類に添付する役員の住民票などの取得費用と、設立するNPO法人の代表者印の作成費用です。住民票などの取得費用は数百円~数千円程度、代表者印の作成費用は数千円~数万円程度です。また、法人の設立登記についてもNPO法人の場合は登録免許税はかかりません。
申請手続の代行を行政書士に依頼する場合は行政書士への報酬が必要になります。当事務所では設立前のご相談から設立後の各種届出の代行まで幅広く取り扱っておりますので、ぜひご利用ください。
書類の作成等行政書士に依頼する場合には、行政書士の報酬が発生します。
準備から設立登記完了まで、概ね4~5ヶ月程度かかります。余裕をもって準備してください。
手続の種類 | 報酬額(税抜) |
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設立認証(登記を含まない) | 120,000円~ |
事業報告 | 40,000円~ |
役員の変更 | 20,000円~ |
事業(目的)の変更 | 60,000円~ |
*設立認証の報酬額には法務局への設立登記申請費用が含まれません。登記申請は団体の代表者様が行うことで格安に登録できます。また、司法書士に依頼することもできますがその場合、別途司法書士の報酬が発生します。
費用・報酬については正式にご依頼をお受けする前にお見積もりをお出ししますので、必ずそちらでご確認ください。
当事務所への報酬には通常発生する範囲の実費を含みます。これには手続に必要な証明書類の取得費用、郵便代、交通費、設立登記完了後のNPO法人の登記事項証明書1通の取得費用が含まれます。但し、手続き上必要になる印鑑証明書の取得費用及び設立時などに法務局へ登録する法人の代表者印に関しては、お客様ご自身でご用意いただきますようお願い致します。
遠方への出張など、通常発生する費用を大幅に超える実費が発生する場合には別途、超過分の実費を請求させていただくことがございますのでご了承ください。
報酬については所轄庁への書類の提出前までにお支払いください。
費用・報酬のお支払いは現金又は銀行振込でお願いいたします。振込にかかる手数料は恐れ入りますがお客様の方でご負担ください。